貸金業法が改正され、2010年6月18日に完全施行されました。
これにより、キャッシングのご利用は、お客様へ貸付する金額が他社からのお借入も含め、年収の3分の1以内となります。
そのため、下記ポイントに該当する方は、年収額の確認および年収を証明する書類のご提出をお願いする場合がございます。
平成21年12月11日より順次年収額のご確認をお願いしております。誠にお手数ではございますが、ご案内が届きましたらお手続き頂きますようお願い申し上げます。なお、お手続きいただけない場合、新たなキャッシングのご利用が出来なくなる場合がございますので、ご了承ください。
また、改正貸金業法の施行に伴い、キャッシングご利用可能枠の変更を順次実施させていただいております。 お客様ご自身のご利用可能枠につきましては、ご利用明細書にてご確認いただきますよう、お願い申し上げます。

| ※クレジットカード会社・消費者金融会社・信販会社などからの無担保の借入が対象となります。(住宅ローン・自動車ローンを除く) | ![]() |
キャッシングのご利用停止、キャッシングご利用可能枠の引き下げ等、お借入総額が年収の3分の1未満になるまで、新たなキャッシングのご利用を制限させていただきます。
キャッシングの新たなご利用ができなくなる場合がございますので、ご了承ください。
(パート・アルバイト等による収入がある場合は引き続きご利用いただくことができますが、ご利用可能枠の上限はお届けいただいている年収の3分の1以内とさせていただきます。なお、対象となる会員様にはご本人様の年収額を確認する書類を送付させて頂いております。)


ご利用可能枠の上限は50万円以下かつ、お届けいただいている年収の3分の1以内とさせていただきます。また、キャッシングのご利用を一時停止させていただく場合もございますので、ご了承ください。
「年収を証明する書類」の種類について [PDF:95KB]